-866号-  令和6年10月25日

イスラエルはパレスチナ人に残虐な兵器を使用している

 イスラエルにおける攻撃は、イスラエルとハマスとの衝突だと伝えられているが、とんでもない。イスラエルによるジェノサイドであり、民族浄化であり、(植民型の)植民地主義なのである。始まりは2023年10月7日のハマス主導の越境奇襲襲撃と伝えられるがこれも大きな誤り。1948年のイスラエル建国時である。この時から民族浄化は始まっている。おそらくイスラエルは今が民族浄化の最終段階と考えているのだろう。最近イスラエルはパレスチナ人に残虐な兵器を使用していることが明らかになってきた。

イスラエル金属片混入弾ー「過剰」兵器 手足失う子

 10月14日の毎日新聞は次のように伝えている。「パレスチナ自治区ガザ地区で、イスラエル軍が無数の細かい金属片を入れ、殺傷能力を高めた砲弾を住宅密集地で使用している疑いが浮上している。」…

人道区に巨大爆弾ークレーター黒焦げテント

 10月14日の毎日新聞は次のように伝えている。「パレスチナ自治区ガザ地区南部マワシ地区イスラエル軍が『人道地区』に指定し、多くの避難民がテント生活を送る区域だ。ここでは9月10日イスラエル軍の空爆があり、少なくとも19人の遺体が収容された。…

AIで民間犠牲拡大

 同じく10月14日の毎日新聞は次のように伝えている。「高度な技術で知られるイスラエルはパレスチナ自治区ガザ地区の戦闘で、人工知能(AI)を搭載した武器を使用している。意思決定を迅速化し、攻撃の正確性などを高めるためだ。だが有識者らは、かえって民間人の犠牲を拡大させていると指摘する。…

日本の兵器展にイスラエル企業参加。ー戦争はお金儲け

 10月17日の東京新聞のこちら特報部は次のように伝えている。「パレスチナ自治区ガザでの戦闘開始から7日で1年が過ぎた。イスラエルの攻撃による死者が4万人超といわれる中、同国の軍事企業が参加する国際見本市が16日東京都内で始まった。…
齋藤 直樹 

主張 雇用調整助成金立法に重大ミスか

 コロナの時に雇用調整助成金をもらって助かった企業はたくさんあると思います。その需給が正しいものなのかについての調査が全国的に行われているようです。そして不正受給があった企業名と返還を命じた額がホームページに公開されています。うちのお客さんでも数件受給があったのですがそのうち多額の受給を受けた従業員70人くらい(パートを含む)の製造業関与先Aに大阪労働局職業安定部雇用保険課の関係者が調査に来ました。その結果受給総額8400万ほどのうち7900万ほどの返還を求められました。おまけに罰金などを入れると総額8700万ほどの返還になりもらった額を300万ほど超えるほどです。A社は税務では適正申告を続けてきた企業ですので、その理由をうちの担当者を通じ聞き取りさせました。社長曰く「調査の連絡があったときは何も不正していないし大丈夫だと思った」そうです。書類作成は従業員に任せていたので、そう思っていたそうです。ところがなぜそんなことになったかというと、欠勤していた従業員にうち、傷病手当金を少し(3万くらい)もらっていた人がいた、欠勤していた人のうち有給を使っていた人がいた(2750万ほど)ので、それは不正であるからその事業年度を含む以後5年分を全部返せと言われたそうです。税理士として信じられない話でした。税務では事務ミスで過少申告加算税を追加されるけどそれは10%が普通です。悪質な脱税であっても普通35%の重加算税だけです。…
全国専業税理士協会 副会長 城 英敏

税理士・税理士法人に対する懲戒処分等2

 7月に続き国税庁サイトに掲載されている懲戒処分が下された事例を紹介します。

 1 処分を受けた税理士法人⑨ 2 処分の内容 令和5年6月29日から1年7月の業務の全部の停止 3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)被処分者は、自社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。

 1 処分を受けた税理士法人⑩ 2 処分の内容 令和6年1月10日から2年の税理士業務の停止 3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

 1 処分を受けた税理士法人⑪ 2 処分の内容 令和5年1月10日税理士業務の停止 3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇故意による不真正税務書類の作成被処分者は、関与先であったAの所得税の確定申告に当たり、同人からの依頼により、架空の経費を計上すること等により、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。…

 1 処分を受けた税理士法人⑫ 2 処分の内容 令和6年1月10日から税理士業務の停止  3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇故意による不真正税務書類の作成被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者の依頼により、同社の関係法人であるB社に対する架空の外注費を計上すること等により不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。…

 1 処分を受けた税理士法人⑬ 2 処分の内容 令和6年1月10日から2年の税理士業務の停止  3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

 1 処分を受けた税理士法人⑭ 2 処分の内容 令和5年6月29日から税理士業務の停止  3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇故意による不真正税務書類の作成被処分者は、関与先であったA社ほか2社の法人税の確定申告に当たり、同社の実質的経営者からの指示に基づき、関連会社であるB社ほか2社に対する架空の外注費を計上すること等により不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。…

 1 処分を受けた税理士法人⑮ 2 処分の内容 令和6年1月10日から1年1月の税理士業務の停止 3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

 1 処分を受けた税理士法人⑯ 2 処分の内容 令和6年1月10日から2年の税理士業務の停止3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇非税理士に対する名義貸し被処分者は、税理士法人でないA社が、A社の判断に基づいて作成した複数者の所得税、消費税の確定申告書等に署名押印する「名義貸し」行為を行った。

 1 処分を受けた税理士法人⑰ 2 処分の内容 令和5年6月29日から1年10月の税理士業務の停止3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇非税理士に対する名義貸し被処分者は、税理士でないA及びBが、各人からの判断に基づいて作成した複数社の法人税、消費税及び地方消費税並びに複数名の所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書等に署名押印する「名義貸し」行為を行った。

 1 処分を受けた税理士法人⑱ 2 処分の内容 令和5年6月29日から1年7月の税理士業務の停止 3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

 1 処分を受けた税理士法人⑲ 2 処分の内容 令和4年6月15日から税理士業務の停止  3 処分の内容となった行為又は事実の概要〇故意による不真正税務書類の作成被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の記帳代行を行うBを通じて、同社の記帳代行を行うBを通じて、同社の代表者であるCの求めに応じ、事実に反するおそれがあることを認識していながら、架空の支払手数料を計上すること等により、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。…

(つづく)

酒場

 元日の大震災から復興途上にあった石川県の能登地方が記録的な豪雨により、またも甚大な被害に見舞われました。「地震のときよりもひどい被害だ」と輪島市に住む方は言います。能登半島地震では、道路や上下水道のライフラインに大きな被害が生じ、多くの孤立集落を生じさせました。能登半島北岸の沿岸部では最大4mという地盤の隆起が発生。ほかにも山間部で多くの土砂堆積が発生しました。…

裁決事例紹介

 ふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた    

 各返礼品に係る経済的利益の価額について争われた事例

 本件は、ふるさと納税による請求人の受けた返礼品に係る経済的利益の額について争われた事実です。

 請求人の主張には無理があり、本審査請求の更正処分は適法とした裁決は妥当な裁決と考えます。

 ふるさと納税は、多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

 そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

 ところで、返礼品の多寡については、国と大阪府泉佐野市は争っていましたが、令和2年6月30日の最高裁判所の判決において、大阪府泉佐野市に対して行った不指定処分が取り消されたこと、及び告示2条3号が違法・無効と判示されたことを踏まえ、告示2条3号を削除し、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町及び佐賀県みやき町を、ふるさと納税制度の対象団体として認められました。

 昨今、ふるさと納税制度で仲介サイトを利用した寄付者へのポイント付与を巡り、サイトを運営する楽天グループと総務省の対立が過熱しているようです。過度な競争を抑止する狙いで来年10月から付与を禁止するとした総務省告示に対し、楽天側は「傲慢」と強く反発し、反対の署名をサイト上で募集しています。

 ふるさと納税制度の趣旨は崇高な制度だと思います。しかし上記のようにふるさと納税の返礼品について、税務上の争い、国と自治体との争い、国と民間との争いが絶えません。また、現行の返礼品付きふるさと納税は、高額納税者への優遇税制(2000円の負担で濡れ手に粟の高額な返礼品)であり不公平な制度です。

 ふるさと納税の返礼品は禁止すべきです。

(令和4年2月7日裁決)…


濵田 益男

今月のワンポイント

 中小企業投資促進税制について

 【適用期限:2024年度末(2025年3月31日まで)】

 本制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※)が選択適用できるものです。

 ※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象

 対象者  ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)

      ・従業員数1,000人以下の個人事業主

 対象業種 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業

※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

 対象設備 ・機械及び装置【1台160万円以上】

      ・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】

      ・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】

       ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く

      ・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)

      ・内航船舶(取得価格の75%が対象)

 措置内容 個人事業主

      資本金3,000万円以下の中小企業 30%特別償却又は7%税額控除

      資本金3,000万円超の中小企業 30%特別償却

※①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外。
城 英敏

子どもは国家の財産で有り不要家族ではない

 国家と国民が取り決めた契約が、憲法であると小室直樹博士が記述されているが、その我国の憲法25条の国民の最低生活も政府は守らず、生活保護法の最低基準額以下の所得者に対しても勝手気ままに民から盗み取る(自由民主盗政権)であり、辞民党で子どもを蔑ろにするような政党では、国家が崩壊すること明らかである。

 子どもは親には財産であり宝であって、国家にとっても宝であるにも拘らず、前岸田政権の取り扱いでは15才迄の子どもは所得課税において不要家族として扶養家族控除を認めていない、と言うことは本会会員の高橋先生が記述されているように子どもの出生率の極端な低下をもたらしているのである。…
本坊 美通

良書紹介

 マンガでわかる!

 学校に行かない子どもが見ている世界

             西野 博之
        


 いま不登校の子が30万人 引きこもりの大人が100万人といわれています。まわりにもきっとそういう人がいるとおもいます。その時どうしたらいいのか、何をしてはいけないのかが書いてあります。ぜひご一読を。

■アマゾンの紹介文

 行かないのには理由がありますー子どもの心を知れば不安は消える

 学校に行きづらい子は年々増えていて、小中学校では約30万人。クラスに1~2人ほどいることになります。

 学校に行かなくなる子どもはほとんどの時間を家ですごすことになります。昼夜逆転したり、一日ゲームやYouTubeを見ていたり。好きなことばかりして、将来のことなど何も考えていないように見え、親の不安は日々膨らみます。その気楽さに腹立たしさを覚えることもあるかもしれません。いったい親として、どう関わればいいのでしょうか。

 本書では、「学校に行かない子の”あるある”」を取り上げ、マンガで親が見ている世界と子どもが見ている世界を対比して描きます。違いを知ることで、子どもへの接し方が見えてくるかもしれません。

 著者の西野博之さんは1980年代、学校に行かない子どもが「登校拒否児」と呼ばれていた時代から約40年にわたり、不登校の子どもたちとかかわってきました。NHKや大手新聞など、さまざまなメディアにたびたび登場。理事長をつとめる「フリースペースえん」には、日本はもとより、海外からも視察団が訪れます。

 学校に行かないお子さんを持つ親御さんにとって、きっと「大丈夫のタネ」を手に入れるきっかけになる一冊です。
城 英敏