相続土地の国有化(昨年4月開始)
1年超で667件のみ!
(実例)四国・九州等で相続時に分割困難な事例
8月16日、法務省の集計で「相続しても使い道がない土地を国が引き取る制度を利用して国有化された件数が667件のみ」(制度開始の昨年4月から今年7月末まで)と分かった。地方圏の人口流出が続く中、相続した土地の管理が所有者の重荷となるケースが多い。また、制度の存在を知らない人も多く、周知が課題(重要)と指摘している。なお、別表「相続土地国庫帰属制度のイメージ」(神戸新聞)、特に法務省の関連資料「相続登記の義務化」及び「相続登記の義務化に関するQ&A」を参照。また、私の事例も簡単に紹介する。…
備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!
Q1 知りませんでした!不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されたのは、なぜですか?
Q2 相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?
Q3 義務化が始まったのは、いつからですか?それより前に相続した不動産は対象になりますか?…
高橋 逸
主張 令和の米騒動
その本質は「安全保障の要は食料」
コメの品不足が生じ価格が高騰している。品不足については大都市で顕著だが地方ではそれほどではないというばらつきがある。
しかし令和の米騒動は、その本質を「安全保障の要は食料」ととらえておく必要がある。安全保障という言葉の本当の意味は「戦争」ということだ。古い時代から戦争の一つの方法として兵糧(ひょうろう)攻めがあった。…
斎藤 直樹
酒場
戦後、兵庫県知事は斎藤知事を含めて7人います。そのうち5人が東京大学を卒業し、総務省や、前身の自治省、内務省の出身です。60年以上にわたって同じような経歴の人物が知事に就任しています。国から派遣されたキャリア官僚の視線で、兵庫県政にあたってきたのでしょう。…
壽
被災地視察から感じる消費税法の災害特例措置についての一考察
冨川 和將
1,はじめに
2024年1月1日に発生した能登半島地震は、石川県能登地方を震源とし、マグニチュード7.6、最大 震度7を記録し、特に珠洲市・輪島市では甚大な被害を生じ240名以上の方が犠牲となった。また、復旧作業のための業者不足やインフラ整備の遅れがあり、建物の解体や瓦礫の撤去が進まず、道路もまだ損傷が多く残っている。2024年7月13日時点においても仮設住宅への入居も全被災者には行き渡らず、一部住民は未だ避難所での生活を強いられている。そのような状況の中、住宅や生活インフラの破壊により、地域住民も生活基盤を失い、消費活動が著しく減少している。こうした状況下では、被災者や被災企業を支援するための迅速かつ柔軟な税制措置が必要不可欠であり、様々な特例措置が導入されている。しかし現地に視察に行き、現地の被災した方々の話を聞くとまだまだ不十分であると感じる。特に消費税に関しては、2023年10月1日からインボイス制度が導入されたことに伴い、今まで免税事業者であった事業者も課税事業者とならざる得ない場合もあり、その経緯を踏まえると、災害時の特例措置が十分に整備されているとは言い難い状況だと強く感じた。そこで本文では、災害時における消費税法の特例措置の新たな制度創出の重要性について考察する。…
判例紹介
総則6の濫用に警鐘をならしました!!
総則6の適用を巡る事件で国が上告を断念
非上場株式の相続税評価に係る総則6の適用を巡る事件で、国は最高裁への上告を断念するようです。これにより令和6年8月28日の東京高裁の判決が確定します。税務訴訟で総則6の適用が認められなかったのは令和4年4月19日以降、初めてのようです。
令和4年4月19日の最高裁は、総則6の適用について、被相続人が亡くなる前に不動産を取得したことについて、相続税の負担を減らすためにおこなった取引であると認定し、路線価ではなく国が主張する不動産鑑定の価格が妥当(総則6が適用されたのは、①相続直前の対策、②短期の不動産売買、③銀行からの融資目的、④取得価格の乖離がポイントとなっていると思われます。)としました。この判例により、「殿下の宝刀」といわれる総則6が濫用されるようになりました。しかし今回の判決により濫用が是正されると思われます。…
濵田 益男
「斎藤知事の辞職を求める緊急県民集会」に参加して
9月8日に「斎藤兵庫県知事の辞職を求める緊急県民集会~嘘八百が嘘だった。知事辞職と維新の製造責任を追及する」が開催されました。会場のホールは定員350名ほどのところ600名超が参加。
評論家の佐高信さんとジャーナリストの西谷文和さんのお話であっという間の2時間でした。「斎藤知事のパワハラは何だったのか」について西谷さんから経過説明があり、おねだり体質は県庁内でも有名で贈答品は山のように積まれているそうです。知事が直接おねだりするのではなくまわりの職員が忖度して要求する流れです。…
髙橋 壽美
今月のワンポイント
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました(以下「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」といいます。)。
この規定は、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、適用されません。…
城 英敏